📋 この記事でわかること
- 個人賠償責任保険で出るのは4パターンだけ
- 同居家族・借りている部屋・仕事中・預かった物が外れる理由
- 店の商品を壊したときに出る根拠と、自転車事故が免責に当たらない理由
- いちばん効いてほしい場面で示談交渉サービスが外れる条項
先に、自分の結論に不利なことを書いておく。
子供がいる家庭なら、個人賠償責任保険は生命保険より優先度が高いと思ってる。
月190円で1億円。
条件がそろいすぎてる。
ただ、約款を最後まで読んだら、「日常生活の賠償なら何でも出る」わけじゃなかった。
むしろ出ないケースのほうが、条文としては細かく書きこまれてる。
しかも最後に、いちばん効いてほしい場面でサービスが外れる条項まで見つけた。
この記事では、個人賠償責任保険で出るケースと出ないケースを、条文の根拠と具体例をセットで全部並べる。
店の商品、壁の穴、自転車、預かり物。
判断に迷いやすい場面から順に見ていく。
出るのは、たった4つ
意外なことに、支払対象は4類型しか書かれてなかった。
| 支払対象 | 身近な例 |
|---|---|
| ①住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故 | ベランダの植木鉢を落として通行人にケガをさせた |
| ②日常生活に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など) | 自転車で人をはねた/店の商品を壊した/飼い犬が人を噛んだ |
| ③受託品(預かった物)を壊したり盗まれたりした | 友人から借りたカメラを落として壊した |
| ④誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた | 踏切内で立ち往生して電車を止めた |
この記事を書くまで知らなかったのが④。
電車を止めてしまったときの運行不能の賠償まで入ってた。
鉄道会社からの請求は高額になることで有名なので、ここが入ってるのは心強い一行。
そして②のカッコ書き。
自転車は「例」として挙がってるだけで、本体は「日常生活に起因する偶然な事故」。
自転車保険と呼ばれることが多いけど、実際にはもっと広い範囲を見てる。
ちなみに、補償の地域は日本国内または国外。
海外旅行先で他人の物を壊した場合も対象(ただし、後で書く示談交渉サービスは日本国内の事故だけ)。
誰が守られるのか
「自分の契約だから自分だけ」じゃない。
被保険者の範囲は、こう決められてた。
- 記名被保険者本人
- その配偶者(内縁・同性パートナーを含む)
- 本人または配偶者の同居の親族
- 本人または配偶者の別居の未婚の子
- 未成年者・責任無能力者の場合の親権者、その他の法定の監督義務者
最後の行が重要。
小学生が自転車で人をはねた場合、賠償能力のない子供じゃなく、監督義務者である親に請求が来る。
その親もきちんと被保険者にふくまれてる、という意味になる。
神戸地裁で9,520万円の賠償が命じられた事例は、加害者が小学5年生だった。
「別居の未婚の子」が入ってるので、進学で下宿してる子供もカバーされる。
結婚すると外れる。
子供のために別契約を用意する必要は、ふつうはない。
出ない例①:自分と同居家族のものは出ない
いちばん基本的な線引きがこれ。
個人賠償は「他人に払うための保険」なので、自分の財布の中で完結する損害は対象外になる。
⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
「保険金をお支払いできない主な場合」より
⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任
| ケース | 結果 |
|---|---|
| 自分の家電を落として壊した | 出ない(自分の物) |
| 同居している親のスマホを壊した | 出ない(同居親族に対する賠償) |
| 別居している親の家の窓を割った | 出る(同居していないので「他人」) |
| 友人の家の窓を割った | 出る |
同居か別居かで、結論が変わる。
帰省先で実家の物を壊した場合、その実家が別居なら対象、という理屈になる。
出ない例②:借りてる部屋は出ない(壁の穴問題)
賃貸に住んでる人にとって、いちばんおどろいたのがここ。
さっきの免責⑥に「受託品を除き」とあるので、預かった物なら対象になる。
じゃあ、借りてる部屋は「受託品」なのか。
受託品の定義を見にいくと、除外リストの中に「不動産」があった。
つまり、借りてる部屋は受託品じゃないので、免責⑥がそのまま効く。
壁も床も建具も、自分が「使用または管理する財物」だから。
じゃあ、借家人賠償責任特約はどうか。
こっちは対象となる事故が火災・破裂爆発・水濡れなどに限定されてて、単なる破損は入ってない。
3つ並べると、こうなる。
| ケース | 家財補償 | 個人賠償 | 借家人賠償 |
|---|---|---|---|
| 壁に穴を開けた | × | × | × |
| 備え付けエアコンを壊した | × | × | × |
| フローリングを大きく傷つけた | × | × | × |
| 自分の家電を落として壊した | × | × | × |
| 階下に水漏れさせた | — | ○ | ○(床は借家人賠償) |
| 火事を出して部屋を焼いた | — | — | ○ |
上から4行は、どの補償からも1円も出ない。
退去時に自腹。
3つの保険を全部持ってても、この穴はふさがらない。
ここは保険で埋める場所じゃない、と割り切るしかないと思った。
強いて言えば、火災保険に「破損・汚損」が付いてるプランを選べば、自分の家電を壊したぶんだけは拾える(壁は相変わらず出ない)。
出ない例③:仕事中は出ない
④被保険者の職務の遂行に直接起因する損害賠償責任
「保険金をお支払いできない主な場合」より
「職務の遂行に直接起因する」という書き方がポイント。
仕事に関係してれば全部ダメ、じゃない。
| ケース | 結果 |
|---|---|
| アルバイト先に自転車で通勤する途中で人をはねた | 出る(通勤は職務の遂行ではない) |
| 休憩時間にコンビニへ行く途中で人をはねた | 出る(職務外) |
| フードデリバリーの配達中に人をはねた | 出ない |
| 新聞配達・ピザ配達の業務中に人をはねた | 出ない |
| 仕事で客先を訪問中に、客先の物を壊した | 出ない |
これは損害保険会社の公式FAQでもはっきり書かれてて、自転車でフードデリバリーの職務中に起こした事故は、個人賠償責任保険では補償されないとされてる。
子供が自転車でアルバイトに行く場合、「通勤で使うだけ」なのか「業務で使う」のかで、結論が180度変わる。
配達系のアルバイトなら、この保険は事故の瞬間に効かない。
バイトの中身を先に確認したほうがいい。
出ない例④:預かった物にも、長い除外リストがある
自分の契約では、受託品(他人から預かった物)も支払対象に入ってた。
日本損害保険協会の一般的な説明では「借りた物・預かった物」は対象外とされてるので、これは標準より広い設計。
ただ、喜んだのもつかの間。
受託品にふくまれないものの列挙が、かなり長かった。
- 携帯電話・スマートフォン・ノート型パソコン等の携帯式機器
- コンタクトレンズ・眼鏡・サングラス・補聴器
- 義歯・義肢
- 動物・植物
- 自転車、サーフボード、ラジコン模型
- 船舶・航空機・自動車・バイク・原動機付自転車
- 通貨・有価証券・印紙・切手・設計書・帳簿
- 貴金属・宝石・書画・骨とう・彫刻・美術品
- クレジットカード・プリペイドカード等
- ドローン等の無人航空機
- 1個もしくは1組または1対で100万円を超える物
- 不動産
実生活に置き換えると、こうなる。
| ケース | 結果 |
|---|---|
| 友人から借りたカメラを落として壊した | 出る |
| 友人のスマホを預かって落とした | 出ない(携帯式通信機器) |
| 友人の自転車を借りて壊した | 出ない(自転車) |
| 預かったペットにケガをさせた | 出ない(動物) |
| 借りた150万円の時計を壊した | 出ない(1個100万円超) |
| 借りている部屋の壁に穴を開けた | 出ない(不動産) |
スマホと自転車が両方入ってるのが、いまの暮らしではかなり痛いところ。
いちばん借りたり預かったりしそうな物が、そろって除外されてる。
外れる穴の埋め方
個人賠償ひとつで全部をまかなおうとしないのが確実。
仕事中の賠償は、勤務先の賠償責任保険や業務用の保険の領域。
借りてる部屋そのものの損害は、借家人賠償責任保険(火災保険側の特約)。
預かった物は、受託品賠償の特約を付けられる商品もある。
どこがどれを持ってるかを、証券で1回だけ確認しておけば済む。
出る例の代表:店の商品を壊した
ここまで「出ない」ばかり書いてきたので、代表的に出るケースも押さえておく。
店の商品を壊した場合は出る。
日本損害保険協会も、補償される具体例の筆頭にこれを挙げてる。
買い物は職務の遂行じゃないので仕事中の免責にも当たらないし、子供が壊した場合も親が被保険者にふくまれてる。
ただし、注意点が2つある。
その場で「弁償します」と言うと、出なくなることがある
事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります
「ご請求にあたっての注意事項」より
店で何かを割ったとき、その場で「すみません、弁償します」と財布を出すのがいちばん自然な反応。
でもそれをやると、保険が使えなくなる可能性がある。
数千円なら、結果的にどうでもいい話。
でも、ショーケースごと倒した、という場面で同じ反射が出たら痛い。
正しい順番は、「連絡先を交換して、まず保険会社に電話」。
あわせて、事故の発生から30日以内の通知義務もある。
「もめそうだから様子を見よう」と放置するのが、いちばんまずい対応になる。
払われるのは「時価額」まで
修理費および再調達に要する費用については、その被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします
支払額の注記より
家財補償が「新価(再調達価額)」だったのに対して、個人賠償は時価額。
ここは性格がちがう。
店は定価で請求してくるけど、保険は時価で払う。
新品の商品なら実質同じ。
でも展示品や中古品だと差が出ることがあって、その差額は自腹になりうる。
ちなみに個人賠償には、免責金額(自己負担額)がない。
1円目から出る。
訴訟費用も、保険金額とは別枠で支払われる(ただし賠償金が保険金額を超える場合は按分)。
ここは良心的な設計だった。
自転車事故は、なぜ「車両の免責」に引っかからないのか
免責条項には、こういう一項もある。
⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
「保険金をお支払いできない主な場合」より
「車両」と書いてあるので、自転車も引っかかりそうに見える。
でも、この「車両」の定義から除かれるものが別に列挙されてて、その先頭がこれだった。
「主たる原動力が人力であるもの」
つまり、自転車は免責の対象外=ちゃんと補償される。
ちなみに同じ除外リストには、ゴルフ場のゴルフカート、電動の車いす、歩行補助車なども入ってた。
電動アシスト自転車も人力が主たる原動力なので対象、という読み方になる(電動キックボードみたいに原動機が主たる動力のものは、別の扱いになる可能性が高いので要確認)。
⚠️ 個人賠償では出ない場面
- 自分・同居家族のケガや持ち物
- 借りている部屋そのものの損害(壁の穴・床のへこみ)
- 仕事中・業務に関わる賠償
- 預かった物、借りた物(受託品)
- 自動車・バイクの事故(自動車保険が持つ領域)
そして最後に、いちばん効いてほしい場面で外れる条項
ここまでは「何が出るか」の話。
最後にもうひとつ、金額とは別の次元で効いてくる条項がある。
これを見つけたとき、正直ぞっとした。
まず前提として、自転車事故には自賠責保険がない。
だから示談交渉サービスがないと、加害者側の自分が、被害者やそのご家族と直接、金額の交渉をすることになる。
何千万円という話を、素人が、相手の人生を壊した立場で。
自分の契約には、示談交渉サービスが付いてる。
安心してたら、こう書かれてた。
以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
2026年9月時点の重要事項等説明書より
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
1億円を明らかに超える事故では、示談代行が外れる。
神戸地裁の9,520万円クラスの事故が起きたとき。
示談代行がいちばん必要な、その場面で使えなくなる、ということ。
しかも判決額に加えて、弁護士費用(認容額の1割程度)と遅延損害金が上乗せされるので、9,520万円の事故なら支払総額はふつうに1億を超える。
この条項を読むまで、限度額と示談交渉サービスを別々の項目として見てた。
実際には、限度額を上げることが、そのまま示談代行を残すことでもあった。
この一行は商品ページにも比較サイトにも書かれてなくて、重要事項等説明書のかなり後ろに、ぽつんと置かれてた。
いま売られてる自転車保険を見ると、賠償の限度額は3億円か無制限が主流。
1億円は下のほう。
差額は年に数百円から千円台なので、上げない理由が価格の面からもない。
商品ページにも比較サイトにも載ってない一行で、結論が変わる。
これは保険にかぎらず、いろいろな買い物でくり返してきたことでもある。
証券会社は、比較表より画面の続けやすさで選び直した(SBI証券と松井証券はどっちがいい?4社すべて使った50歳の結論)。
クレジットカードは、還元率の表では負けてるとわかったうえで作った(ラグジュアリーカード(チタン)は元が取れる?)。
重ね掛けは「いちばん必要な領域でだけ」効く
じゃあ、2つ持てばいいのか。
よく「個人賠償の重複はムダ」と言われるけど、正確にはこうだった。
| 賠償額 | 1億円だけ | 1億円+3億円 |
|---|---|---|
| 9,000万円 | 9,000万円 | 9,000万円(重ねた意味なし) |
| 2億円 | 1億円(1億は自腹) | 2億円 |
損害額を超えて受け取ることはできないので、片方の限度内に収まる範囲では完全にムダ。
ただし、限度額を超えた部分はもう一方から出る建て付けになってるのが一般的。
つまり、1億円以下ではムダ、1億円を超えてはじめて効く。
そしてそこは、自腹になったら人生が変わる領域。
ただし、書きぶりは商品ごとにちがう。
申し込むときに「ほかに個人賠償の契約がある」と伝えて、確認してほしい。
事故が起きたときの3原則
ここまでの内容を、実際に使う場面の順番に並べ直すと3つになる。
冷蔵庫に貼っておくくらいでちょうどいいと思ってる。
- その場で「弁償します」と言わない。連絡先を交換するところまでにする
- まず保険会社に電話する。賠償額の決定には事前の承認が必要
- 30日以内に通知する。様子見で寝かせない
1番がいちばん難しい。
人として真っ先に出てくる言葉を、いったん飲みこむ必要があるから。
ただ、「必ず弁償します、保険会社を通すので少しお時間ください」なら、誠実さと手続きの両方が成り立つ。
✔️ 個人賠償を厚くしたほうがいい人
- 子供が自転車で通学・通勤している
- ペットを飼っている
- 集合住宅の上の階に住んでいる(階下への水漏れ)
- いま加入している限度額が1億円以下
よくある質問
Q. 自分のケガは補償される?
されない。
個人賠償は相手に払うための保険なので、自分や同居家族のケガには1円も出ない。
自転車に乗る人にとっては、ここがじつは大きな穴。
確率がいちばん高いのは、段差や雨や車との接触で、自分が転んで骨折するほうだから。
ここを埋めたいなら、傷害補償が付いた自転車保険が必要になる。
アルバイトの通勤中なら、労災の通勤災害が使える可能性がある。
ただし、通勤経路と方法を勤務先に届け出てることが前提。
自転車通勤するなら、先に届け出ておいてほしい。
Q. 使ったら保険料は上がる?
自動車保険に付けてる場合、個人賠償責任特約の保険金だけを使ったときは「ノーカウント事故」に分類されて、翌年の等級は下がらない。
それどころか、通常どおり1等級上がるし、事故有係数適用期間も付かない。
つまりこの特約は、使うことを一切ためらわなくていい補償。
車両保険や対物とは、性格がまったくちがう。
「使うと等級が下がるから、少額なら自腹で」という判断は、ここではいらなかった。
Q. 自転車保険に入ってれば、それだけで足りる?
商品による。
「個人賠償責任」と書いてあるものは日常生活全般をカバーする。
でも、「自転車事故補償」と書いてあるものは自転車運転中に限定されてることがある。
名前が似てて中身がちがうので、申込画面で補償の対象が「日常生活」なのか「自転車運転中」なのかを確認してほしい。
歩いてて人にぶつかった。
飼い犬がかんだ。
店の商品を壊した。
こういう場面まで拾いたいなら、前者を選ぶ必要がある。
まとめ
📝 まとめ
- 出るのは4類型(住宅の管理/日常生活/受託品/電車の運行不能)。自転車は「例」であって本体は日常生活全般
- 家族は本人・配偶者・同居の親族・別居の未婚の子・監督義務者まで1契約でカバー
- 自分と同居家族の物は出ない。借りている部屋も出ない。壁の穴はどの補償からも出ない
- 仕事中は出ない。ただし通勤は出る(配達系のアルバイトは要注意)
- 受託品は対象だが、スマホ・自転車・100万円超の物・不動産などは除外
- 支払いは時価額まで。免責金額はなし
- ⚠️賠償額が保険金額を明らかに超えると、示談交渉サービスが外れる
「他人に払うための保険」だとわかれば、出る・出ないはだいたい自分で判断できる。
まずは証券で、被保険者の範囲と限度額の2か所だけ確認してみてほしい。
冒頭に書いたとおり、「子供がいる家庭なら生命保険より先」という考えは、いまも変えてない。
ただ、「入ってれば安心」じゃなかった。
何が出て何が出ないかを知ってること。
いざというときに、正しい順番で動けること。
そっちのほうが、たぶん金額より効く。
約款は長くて難しいけど、読む価値はあった。
少なくともわが家は、限度額を上げる理由を、読む前とはまったくちがう根拠で理解できるようになった。
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※この記事は、私が契約している賃貸用火災保険にセットされた個人賠償責任保険(引受:損害保険ジャパン)の重要事項等説明書を2026年9月に読んだ記録です。補償の範囲や条文は、保険会社・商品・改定時期によって異なります。ご自身の契約については、必ずお手元の約款と保険会社にご確認ください。私は保険の専門家ではありません。


